木更津で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 木更津法律事務所

刑事事件の流れ

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 刑事事件の流れ

⑴ 刑事事件の大まかな流れ

刑事事件の大まかな流れは以下のようになっています。

・事件の発生、警察による捜査

・被疑者の逮捕・勾留or在宅捜査

・起訴・不起訴の決定

・正式起訴の場合は刑事裁判へ

⑵ 逮捕

事件が発生し、目撃者からの通報があったり、もしくは被害者が被害届を提出したりすると、警察は当該事件について捜査を行います。

捜査の結果犯人が特定されると、警察官により逮捕が行われる場合があります。

なお、逮捕は必ず行われるというわけではありません。

容疑を認めている・住所や監督者が明らかである・逃亡や証拠隠滅のおそれがないなど、逮捕の必要がないと捜査機関が判断した場合、逮捕などの身体拘束はされません。

この場合、被疑者は在宅のまま出頭の呼び出しに応じるなどします(在宅捜査)。

警察により逮捕をされると、被疑者は警察署に身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。

警察は被疑者を逮捕したら、48時間以内に事件と身柄を検察官に送致しなければなりません(逮捕していない場合でも、書類や証拠のみ検察官に送致されます=書類送検)。

⑶ 勾留

検察官は、逮捕に続く勾留が必要と判断した場合、送検を受けてから24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)に裁判官に勾留請求します。

検察官が勾留を請求しない場合は直ちに釈放しなくてはなりません。

裁判官が勾留決定をすると勾留が行われます。

勾留の期間は原則として10日間ですが、捜査の必要性があればさらに勾留延長がされ、勾留期間は最大で20日間となります。

その間も、警察や検察による取り調べ等の捜査活動が行われます。

⑷ 起訴

検察官は事件の内容(結果の重大さや犯行態様など)や前科・前歴、示談の成立の有無等を考慮し、被疑者を起訴するか否かの判断をします。

ここで不起訴の判断が下された場合、刑事手続きは終了します。

起訴の場合は、検察官が起訴状を裁判所に提出します。

起訴の種類は以下の2つがあります。

①略式起訴

罰金刑が法定された犯罪で、被疑者が事実を認めており、初犯であったり犯行態様が悪質でなかったりした場合には、検察官が「略式起訴」とすることがあります。

略式起訴では法廷が開かれることはなく、裁判所が書類上の手続きだけで罰金の納付を命ずる「略式命令」を下します。

起訴された被告人は、法廷に出廷する必要はなく、書類を受け取って罰金を納めることになります。

ただし、略式命令の罰金刑も有罪判決ですから、前科となります。

②正式起訴

一方、前科があったり、犯行態様が悪質であったりした場合、または法定刑に罰金刑がない場合などには、正式起訴(公判請求)されて公開法廷での正式な刑事裁判となる可能性が高くなります。

なお、起訴された場合、さらに勾留が続きます。

起訴後は裁判所に保釈請求を行い、認められれば、保釈金を差し入れることで身柄を解放してもらうことができます。

⑸ 刑事裁判

起訴された場合、刑事裁判が開始します。

刑事裁判は、起訴されてから1か月~1か月半後に第1回期日(初公判)となります。

それまでは、被告人は弁護士と弁護方針や弁護内容について打ち合わせしながら裁判の準備をする期間です。

公開の法廷での刑事裁判を公判といいます。

公判では、検察官による犯罪事実の立証活動と、被告人による防御活動が行われます。

なお、自身が受けた判決に不服がある場合、自己に有利な判決を求めて、判決を受けた翌日から14日以内に「控訴」することが可能です。

2 刑事事件に関するよくある質問

⑴ 刑事事件の流れは?

刑事事件の大まかな流れは以下のようになっています。

・事件の発生、警察による捜査

・被疑者の逮捕・勾留or在宅捜査

・起訴・不起訴の決定

・正式起訴の場合は刑事裁判へ

警察により逮捕をされると、被疑者は警察署に身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。

警察は被疑者を逮捕したら、48時間以内に事件と身柄を検察官に送致します。

送致を受けた検察官は、逮捕に続く勾留が必要と判断をした場合、裁判官に勾留請求します。

裁判官が勾留決定をすると勾留が行われます。

勾留の期間は原則として10日間ですが、捜査の必要性があればさらに勾留延長がされ、勾留期間は最大で20日間となります。

その間も警察や検察による取り調べ等の捜査活動が行われ、最終的に起訴・不起訴の判断がされます。

⑵ 刑事事件で起訴されたらどうなる?

罰金刑が法定された犯罪で、被疑者が事実を認めており、初犯であったり犯行態様が悪質でなかったりした場合には、検察官が「略式起訴」とすることがあります。

略式起訴では法廷が開かれることはなく、裁判所が書類上の手続きだけで罰金の納付を命ずる「略式命令」を下します。

ただし、略式命令の罰金刑も有罪判決ですから、前科となります。

一方、前科があったり、犯行態様が悪質であったりした場合、又は法定刑に罰金刑がない場合などには、正式起訴(公判請求)されて公開法廷での正式な刑事裁判となる可能性が高くなります。

裁判で有罪の判決が出れば、当然前科となります。

⑶ 刑事事件の判決までの期間は?

刑事裁判は、起訴されてから1か月~1か月半後に第1回期日(初公判)となります。

事案が複雑ではなく、罪を認めているような自白事件では、審理が初回公判で結審し、2回目の公判で判決が言い渡されるのが通常です。

この場合、2回目の公判は初回公判から2週間後前後に指定されることがほとんどです。

また、初犯で重大な犯罪ではない場合には、初回公判の審理が終わった後、その場で判決(主に執行猶予付き有罪判決)が言い渡される場合もあります。

刑事裁判が1回で終わるということです。

これらのケース以外では、公判も複数回開かれます。

この場合には、事案によりますが、概ね1か月ごとに1期日が目安になります。

3 刑事事件を弁護士に相談するメリット

被疑者が逮捕・勾留された場合、最長23日間も身柄拘束されることになります。

弁護士は、被疑者が逃亡や証拠隠滅をする危険がないこと、あるいは犯罪の嫌疑が存在しないことなどを主張して、検察官には勾留請求・勾留延長請求を思いとどまるよう求め、裁判官には勾留請求・勾留延長請求を却下するよう求める活動を行います。

それでも勾留されてしまった場合には、「準抗告」という不服申立によって、裁判所の決定を争います。

また、逮捕中は、弁護士以外の者は家族であっても面会はできません。

勾留後は原則として家族も面会できるものの、警察官の立ち会いのもと15分程度の短時間しか許されず、しかも事件内容に関する会話は禁止されますから、身柄拘束を受けてしまったら直ちに弁護士に面会してもらわない限り、家族としても詳しい事情を知る術がないのです。

一方、弁護士は、いつでも・時間制限・会話内容の制限もなく本人と面会できます。

十分に事情を聞き取り、取り調べへの対応方法など法的アドバイスを行い、家族との連絡を仲介することが可能です。

さらに、検察官は、被害者の被害状況と処罰感情を重視しますので、不起訴のためには弁護士を通じて被害者と示談交渉を行うことが非常に重要です。

示談を成立させれば、被疑者に有利な事情として検察官に考慮され、不起訴処分の可能性を高めることができます。

万が一起訴されてしまった場合でも、示談の成立は裁判官の量刑上でも考慮されるので、罰金刑や執行猶予付判決が期待できます。

他にも、弁護士は被疑者の家族や上司など信頼のおける身柄引受人を確保し、今後の監督を誓約した身柄引受書を検察官に提出すると共に、本人の反省が真摯で再犯の危険性がなく、裁判は不要であることを主張します。

刑事事件の一連の流れを通して、早期釈放・不起訴獲得のためには弁護士によるサポートが重要だといえるでしょう。

4 刑事事件については弁護士へご相談ください

逮捕・勾留での身体拘束を受けることや、起訴されて裁判を受けること、前科がつくことは、後の人生に大きな影響を与えます。

逮捕されてしまったら、勾留阻止・釈放・不起訴のためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

刑事事件の解決はスピードが勝負ですので、もし自分や家族が被疑者となってしまった場合、本人やその家族の方は、できるだけ早くご相談・ご依頼ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ