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弁護士法人心 木更津法律事務所

交通事故で同乗者の過失が問われるケースについて

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 交通事故における過失割合

交通事故における過失割合は、事故の発生について、当事者それぞれが負う責任の割合になります。

例えば、停止中の車両に後続車両が追突した場合の過失割合は、被追突車:追突車=0:100となります。

過失割合は、事故の類型ごとに参考となる基準があり、実務上は、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考にするのが一般的です。

2 原則、同乗者の過失は問われない

同乗者は、通常、事故の発生に直接かかわっていないため、同乗者の過失が問われることは原則ありません。

そのため、同乗者は、運転手に過失がない事故の場合には相手方に対して、運転手にも過失がある事故の場合には相手方と運転手に対して、自分の損害を請求することができます。

3 同乗者の過失が問われるケース

事故の発生に同乗者も関与していた、状況から同乗者が事故の発生を止めることができたのに止めなかった、といった場合には、同乗者の過失が問われることがあります。

具体的には、運転手が飲酒運転をしているのを知っていたのに運転を止めなかった、運転手が無免許であることを知っていたのに運転を止めなかった、運転手が危険な運転(速度超過、蛇行、煽り行為等)をしているのに止めなかった、あるいはそのような運転をするように煽った、といったようなケースが考えられます。

このような場合には、同乗者の過失の程度に応じて、賠償額が減額されることになります。

なお、上記の類型とは異なりますが、同乗者が運転手の家族である場合など、同乗者と運転手が身分上または生活関係上一体をなすとみられるような関係の場合には、同乗者にも運転手と同等の過失割合が適用されることがあります。

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制を整えており、多くの解決実績を有しております。

交通事故に関するご相談は、弁護士法人心までご連絡ください。

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