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弁護士法人心 木更津法律事務所

障害年金の配偶者加算

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年4月4日

1 障害年金の配偶者加算とは

障害年金について等級認定されると障害年金をもらうことができますが、障害年金の受給者に配偶者がいる場合、一定の条件のもと、もらえる障害年金額が加算されることがあります。

これを「配偶者加算」といいます。

以下、配偶者加算の要件や金額等についてご説明します。

2 配偶者加算の要件

⑴ 障害厚生年金の1級または2級に該当すること

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日時点に加入する年金制度によりどちらがもらえるか異なります。

初診日時点で国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金ももらうことができます。

配偶者加算は、このうち障害厚生年金の1級または2級にあたる場合にのみ対象とされています。

障害厚生年金3級や障害基礎年金では配偶者加算は対象となりません。

⑵ 配偶者が65歳未満で生計が同一関係であること

配偶者が65歳未満でなければなりません。

また、必ずしも同居している必要まではありませんが、仕送りしているなど生計が同一である事情が必要です。

⑶ 収入・所得制限にあたらないこと

配偶者の収入が850万円未満または所得が655万5000円未満であることが必要とされています。

⑷ 配偶者が公的年金等を受けていないこと

配偶者が老齢厚生年金(加入期間が240月以上)、各種共済組合等の退職共済年金・退職年金(加入期間が240月以上)の年金を受け取る権利があるとき、または、障害年金を受けている間は、配偶者加算を受け取ることができません。

3 配偶者加算でいくら加算されるか

配偶者加算の要件を満たすと、23万4800円が加算されます。

加算額は小さくないため、障害年金の請求時にしっかりと配偶者加算も求めていくようにしましょう。

なお、障害年金を受給開始後に生計を維持することとなった配偶者ができた場合にも、届け出により、その事実が発生した時点から配偶者加算の対象となります。

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