相続手続で必要|亡くなった人の戸籍謄本と取り寄せ方法
1 相続手続きに必要な戸籍謄本とは
まずは戸籍謄本についての基本を解説します。
⑴ 戸籍謄本とは
戸籍は、1組の夫婦とその未婚の子という単位で作られます。
戸籍謄本には、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する文書として、本籍、氏名、生年月日、続柄、出生事項などが記載されます。
⑵ 戸籍謄本の種類
戸籍には種類があり、請求する際に選択する必要があるため、ご自分はどの戸籍が必要なのかを把握しておきましょう。
戸籍全部事項証明書
これは、戸籍謄本と同じものです。
従来、紙で管理されていたときには戸籍謄本と呼ばれていましたが、コンピューター管理で電子化された戸籍については、戸籍全部事項証明書と呼びます。
夫婦と未婚の子の家族分が記載されています。
戸籍抄本
戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、戸籍全員分の身分事項が記載された戸籍謄本に対して、戸籍の一部の人の身分事項が記載された文書のことをいいます。
電子化された戸籍抄本については、戸籍個人事項証明書という名称に変わっています。
自分自身のみ記載された戸籍が必要な場合には、戸籍抄本を取得すれば足ります。
もし迷った場合には、戸籍謄本を取得しておけば戸籍抄本の記載も含んでいるため間違いありません。
除籍謄本
死亡や婚姻などで戸籍の中に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されます。
そして、この閉鎖された戸籍のことを除籍謄本といいます。
被相続人が戸籍内の最後の生存者であった場合に、死亡の事実を証明する書類として使用します。
改正原戸籍謄本
戸籍は過去に法改正によって様式を改められたことが何度かあります。
この改められる前の戸籍を改製原戸籍といいます。
相続手続きでは、この改正原戸籍謄本を取得する必要があります。
その理由は、次項でご説明します。
⑶ 相続手続きに戸籍謄本が必要な理由
ほとんどの相続手続きには、戸籍謄本が必要になります。
これは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認することによって、相続人を確定し、証明することができるからです。
法改正によって自治体が戸籍を作り直す際には、以前の内容をすべて引き継ぐわけではありません。
死亡、婚姻、離婚、養子縁組、帰化などによって戸籍から除籍された者については、新しく作られた戸籍には記載されません。
相続手続きでは、現在の戸籍謄本を取得しただけでは、これらの情報を得ることができず相続人を確定することができないため、改正原戸籍謄本を取得する必要があるのです。
2 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法
それでは、被相続人の戸籍謄本をどのように取得すればよいのかを具体的に解説しましょう。
⑴ 相続手続きで必要な戸籍謄本の確認
戸籍謄本は相続手続きを行ううえで何度も必要になります。
まずは、ご自分の相続手続きに戸籍謄本が何通必要なのかを確認してから動き出しましょう。
戸籍謄本が必要になる主な相続手続きは次の通りです。
・相続税申告
・不動産の相続登記
・銀行口座や証券口座の名義変更
・相続放棄
・限定承認 など
2度手間を避けるため、必要と確認した通数よりも2、3通多く取得しておくとよいでしょう。
また、相続税申告で添付する戸籍謄本は、原本ではなくコピーでも認められるようになっています。
戸籍謄本を取得したら、まずは数通コピーを取っておけば、他にもコピー可の手続きがあった場合に安心です。
⑵ 戸籍謄本の取得先
戸籍謄本は、市区町村役場で取得します。
被相続人の本籍地が生涯で1ヶ所のみであった場合には1つの市区町村役場で取得すれば完了しますが、本籍地が移動している場合には、本籍地があった市区町村役場すべてで戸籍謄本を取得する必要があります。
なお、令和6年3月1日以降は、戸籍謄本に関する広域交付制度が始まりましたので、この制度が利用できれば、相続に必要な戸籍謄本を最寄りの市区町村役場でまとめてとれるようになっています。
⑶ 戸籍謄本を請求できる人
被相続人の戸籍謄本を請求できるのは、原則として次の人のみとなっているので注意しましょう。
・配偶者
・直系血族(父母、子など)
ただし、上記の人からの委任状がある場合には第三者でも請求可能です。
また、弁護士などの専門家は職権で戸籍を取得できるため、相続手続きを依頼する場合には、委任状は不要となります。
なお、前述の広域交付制度を利用する場合は、代理人による請求はできません。
⑷ 戸籍謄本取得に必要となるもの
市区町村役場で戸籍謄本の請求をする際には、次のものが必要になります。
・戸籍交付申請書(市区町村役場の窓口に置いてあるので、その場で記載します。)
・印鑑(認印でも可能です。市区町村役場によって押印を廃止しているところもあります。)
・本人確認書類(運転免許証など)
⑸ 戸籍謄本を郵送してもらう方法
本籍地が遠方である場合や、市区町村役場に行く時間がない場合などには、郵送で請求することも可能です。次のものを請求先の市区町村役場へ郵送しましょう。
・戸籍交付申請書(市区町村役場のホームページからダウンロードできます。できない場合には連絡をして送付してもらいましょう。)
・本人確認書類のコピー(運転免許証など)
・定額小為替(交付手数料分を入れますが、少し多めに入れておくと、不足による余分なやり取りをする時間がかかりません。)
・返信用封筒(返送先の住所氏名を記載し、切手を貼っておきます。切手は多めに貼っておきましょう。)
なお、前述の広域交付制度を利用する場合は、郵送による請求はできません。
3 戸籍謄本で知っておくべきポイント
最後に、戸籍謄本について知っておくと良い豆知識を紹介します。
⑴ 戸籍謄本に有効期限はあるのか
戸籍謄本自体に有効期限があるわけではありません。
しかし、前述した通り、戸籍謄本は被相続人の相続人を確定するために必要となるものです。
したがって、被相続人が死亡した後に取得する必要があります。
⑵ 提出した戸籍謄本は返却してもらえるか
戸籍謄本の原本は、返却してくれるように依頼すれば返却してもらえます。
この返却する手続きを「原本還付」といいます。
銀行の名義変更はもちろんのこと、不動産の相続登記でも法務局へ原本還付を行うことが可能です。
反対に何も言わなければ、戸籍謄本は当然に提出先で回収されることがあるので注意しましょう。
⑶ 戸籍謄本を取得するための費用
戸籍謄本の交付手数料は、従来は国が政令で一律に定めていましたが、平成12年以降は各自治体が定めて良いこととされました。
しかし、多くの自治体は特に変更せずそのままとしているため、今でもほぼ全国一律の料金体系となっています。
戸籍謄本:450円
戸籍抄本:450円
除籍謄本:750円
改製原戸籍謄本:750円
正確な金額は請求先の市区町村役場へ確認してください。
⑷ 戸籍謄本が大量に必要になるケース
相続人が配偶者と子供、配偶者と両親など単純な相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人数人の戸籍謄本を集めれば十分ですが、次のようなケースでは戸籍謄本が大量に必要になるため、取り寄せだけでも大変な手間と時間がかかります。
相続手続きには、相続放棄など期限が定められているものもあります。
そこで、なるべく早く収集を始めること、もしくは弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。
子供が多い場合
単純に子供が多いということは相続人の数が多いことになります。
戸籍謄本は相続人ごとに必要になるため、子供の数が多い程、必要な通数も多くなります。
被相続人が結婚と離婚を複数回している場合
結婚や離婚がある度に本籍が変わることが多いため、多くの市区町村役場に本籍地を置いたことがある人は、その分多くの戸籍謄本を取得しなければなりません。
転籍を複数回している場合
戸籍の転籍とは、本籍地を移転することです。
結婚や離婚以外にも、実家を本籍地にしていたが、不便なため現住所に変更するなどで転籍が行われることがあります。
これを複数回繰り返している人は、本籍地となった市区町村役場が何箇所もあるということになります。
代襲相続がある場合
代襲相続がある場合には、代襲相続人の戸籍謄本が必要になるのはもちろんのこと、その他にも、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子供がおらず、直系尊属が死亡している場合です。
被相続人に子供がいないことは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で確認することができますが、直系尊属の死亡と兄弟姉妹との関係性を確認するためには、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
出生から死亡までの戸籍謄本を揃えるのは、戸籍収集の中でも大変な作業になります。
それが被相続人の両親と被相続人本人の3人分が必要となるため、専門家への依頼も検討された方が良いケースといえます。
相続によっては大量の戸籍謄本が必要になるため、戸籍の取り寄せでお困りなら、専門家への依頼も検討すると良いでしょう。
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