交通事故・後遺障害
交通事故を示談で解決するメリット・デメリットは何か
1 メリット
交通事故を示談で解決する主なメリットとしては、①事件を早期に解決できる、②相手方が示談金をきちんと支払う可能性が高い、といったことが挙げられます。
まず、①(事件を早期に解決できる)についてですが、通常、示談をする場合には、被害者側と加害者側で過失割合や慰謝料等の損害金額等について協議を行い、双方が納得したうえで手続きを進めていくことになります。
協議は電話等で適宜行うことができるため、比較的早期(状況にもよりますが、多くの場合は1か月程度)に解決内容が決まることが多いです。
事件を裁判で解決する場合には、お互いに何度か主張と反論を行うため、解決までに1年程度かかることも少なくありません。
次に、②(相手方が示談金をきちんと支払う可能性が高い)についてですが、示談内容は双方が協議した結果をふまえたものであり、加害者側も納得していることから、ほとんどの場合、スムーズに支払いがなされます(相手方が任意保険に加入している場合はもちろん、相手方が任意保険に加入していなかった場合でも、スムーズに支払われることが多いです)。
裁判所の判決で支払いが命じられた場合、加害者によっては、納得できない等と素直に支払わず、強制執行手続きが必要になるケースもあります。
2 デメリット
交通事故を示談で解決する主なデメリットとしては、①最終的な金額が判決よりも低くなる可能性がある、②通常、遅延損害金や弁護士費用は支払ってもらえない、といったことが挙げられます。
①(最終的な金額が判決より低くなる可能性がある)についてですが、示談で解決する場合には、その性質上、双方が譲歩して内容を整えることが一般的なため、慰謝料等が裁判所基準よりも低い水準となることが多いです(もっとも、裁判の場合、事故状況、ケガの状況、治療状況等によって判断が大きく変わることがあるため、裁判をすれば必ず示談金額を上回るとは限りません)。
また、②(遅延損害金や弁護士費用は支払ってもらえない)についてですが、判決の場合には、遅延損害金や弁護士費用の一部の支払いが認められることが多いですが、示談の場合、これらの費用を加害者側に支払ってもらうことは難しいです。
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