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弁護士法人心 木更津法律事務所

障害年金

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障害年金でもらえる金額と障害年金の種類について

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金でもらえる金額と種類

障害年金は、まず大きく障害基礎年金と障害厚生年金とに分かれます。

また、1級から3級までの等級があるほか、治癒(症状固定後)の場合の傷病手当金があります。

さらに、ご家族構成などによっては加算も認められています。

以下、順番に障害年金でもらえる金額についてご説明いたします。

2 障害年金の基本構造と受給額

⑴ 障害基礎年金の種類

65歳からもらえる老齢年金については、いわゆる国民年金と厚生年金の二階建てになっている、ということをご存知の方も多いかと思います。

実は障害年金も年金制度の1つと位置付けられており、基本的な構造として、基本構造としては障害基礎年金と障害厚生年金の二階建てとなっています。

ただ、障害基礎年金は1級と2級しかなく、3級、障害手当金については障害厚生年金分しか認められない、という違いがあります。

⑵ 障害年金の金額

障害基礎年金の基本となる受給額は2級で78万0900円、1級で1.25倍の97万6125円です。

厳密には、この金額に対し、年度ごとに物価変動等を踏まえた改定率がかけられ、金額は変動していますので、実際の受給額は上記の金額とは限りませんのでご留意ください。

障害厚生年金の場合には、上記金額に加え、報酬比例の年金という分が追加で支払われます。

報酬比例部分は、厚生年金の納付額によって変動してしまうため、「人によりけり」ということになってきます。

⑶ 障害年金3級について

3級についてはやや特殊で、基本は報酬比例の年金額だけということになりますが、2級の0.75倍の58万5675円(×改定率)の最低保障が認められています。

そのため、例えば20代、30代等、厚生年金の総納付額が少ない方でも最低保障による受給が認められることになります。

なお、障害手当金は年金ではなく一時金で、報酬比例の年金額2年分、最低保障は上記金額の2倍の117万1350円(×改定率)となります。

3 加算

⑴ 障害基礎年金の場合

障害基礎年金についてはいわゆる「子の加算」があります。

子2人目までは1人につき22万4700円、3人目以降は1人につき7万4900円(×改定率)とされています。

「子」というのは18歳到達年度の末日までにある子(1級または2級の障害状態にあると認められるこの場合には20歳未満までに期間が伸長されます)。

参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

⑵ 障害厚生年金の場合

障害厚生年金については、2級以上の場合のみ、配偶者加給年金があります。

配偶者加給年金は、22万4700円(×改定率)です。

参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額